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LICENSED PSYCHOLOGISTS

国家資格 公認心理師への対応について

2017年度以前の入学生(学部)

法附則第2条第1項第3号及び同項第4号の省令で定める大学における科目は以下の対応表のとおりです。

法施行日前に大学を卒業した者又は法施行日前に大学に入学している者の受験資格の特例

23科目をその類似性からⅠ~Ⅴの5つに分類し、それぞれについて定めた科目(合計12科目以上相当)を修めている場合に、法附則第2条第1項第3号又は同項第4号に該当するものとする。

  1. (1~5):心理学基礎科目→ 3科目以上相当を修める
  2. (6~12):心理学の基本的理解に関する科目→ 4科目以上相当を修める
  3. (13、14、22、23):心理状態の観察及び分析並びに心理に関する相談、助言、指導その他の援助等についての基本的理論及び実践に関する科目→2科目以上相当を修める(23については時間を問わない)
  4. (15~19):主な職域における心理学に関する科目→2科目以上相当を修める
  5. (20、21):心理学関連科目→20又は21に相当する科目を修める
  1. 上記Ⅰ「3科目以上」、Ⅱ「4科目以上」、Ⅲ「2科目以上」、Ⅳ「2科目以上」の「科目」とは、省令で定める科目の意味であって、大学における開設科目ではない。
  2. 上表の省令で定める科目に対応する本学開設科目のうち少なくとも1科目を修得していれば、省令で定める当該科目を修得したものとする。
  3. 開設科目名の後に(子)とあるものは子ども発達教育学科のみの開設科目。

本件に関するお問い合わせ先